建物は固定資産税評価額が課税評価額である
亡くなった人が不動産を所有していた場合の相続税評価のうち、建物の部分については固定資産税評価額が相続税の課税評価額ということになります。ただし、人に貸していた場合は、固定資産税評価額から借家権割合と賃貸割合を乗じて算出される割合に相当する分だけ差し引いたものが課税評価額となります。
固定資産税評価額を知る方法は2つあります。1つは固定資産税の課税明細書を見る方法です。毎年、固定資産税を納付しなければならない時期が近づいてくると、市区町村役場から納税義務者あてに固定資産税に関する納税通知書を送付してきます。課税明細書はこの納税通知書に同封されている書類の一つで、この書類の「価格」や「課税標準額」などと書かれている欄に記載されている金額が、固定資産税の評価額ということになります。
もう1つの方法は、固定資産評価証明書を手に入れる方法です。市区町村役場や都税事務所では固定資産課税台帳で固定資産税の対象となる資産の情報を管理しており、固定資産の所有者本人またはその代理人が評価証明書の交付を請求すれば固定資産税の評価額を知ることができます。ただし、評価証明書の交付を受けるには身分証明書が必要となっており、代理人が申請する場合はさらに委任状が必要となるので、請求する際には忘れないようにしましょう。